お出掛け中に、投票を呼び掛ける内容の広報無線が聞こえので「お!今のうちに期日前投票しとこ!」と頭をよぎったですが、「入場券、まだ届いてなくない?」。・・・そこで、投票所の入場券がなくても投票所は受け入れてくれるのか、調べてみました。
(だって、お仕事で当日投票できない人とか絶対いますよね?「投票券が届かないからって投票できないのは絶対ありえない!」と思ったので、投票券がなくても期日前投票する方法は絶対あるはずです!)
そもそも投票はいつ、どこで?
まずはサラっと投票についてまとめます。
(※期日前投票についての詳細は「期日前投票の基礎知識」の章で書きます)
投票できる日時
選挙で投票できる期間は、選挙の種類によって違います。
2024年10月27日(日)に投開票が行われる第50回衆議院議員総選挙(※以下「第50回衆院選」と記述)は、10月27日(日)の他、期日前投票として10月16日から10月26日までの期間も投票できます。
「期日前投票1」も10月16日(水)から始まったはずです。
(始まったはずなのに、投票所入場券が届いていないとは一体なんということでしょう!?)
投票所の場所
投票日である10月27日(日)当日の投票は、お住まいの地域の選挙管理委員会から届く「投票所入場券」に記載されている場所で行えます。投票所として、学校の体育館や地域の公民館などが使われることが多いです。
一方で、期日前投票は期日前投票所で行います。
期日前投票の基礎知識
期日前投票所の場所・投票時間
期日前投票は期日前投票所で行います。
期日前投票所は、各市区町村に1カ所以上設けられます。
居住地域にかかわらず、市区町村内ならいずれの期日前投票所でも投票できます。(※たとえば、大垣市民なら、大垣市内の期日前投票所5カ所のいずれかを選んで期日前投票できます)
期日前投票(10月16日から10月26日まで)は、原則として午前8時半~午後8時。ただし、各選挙管理委員会はそれぞれの実情に合わせて、投票所を開く時間を調整する権限があるため、地域によっては時間が前後するかもしれません。公職選挙法によると、投票所を開く時間は2時間以内の範囲で繰り上げ・繰り下げでき、閉じる時間も4時間までなら繰り上げられます。詳しくは投票所入場券(入場整理券)をご確認ください。
投票日は指定されたところ(投票所入場券に書かれている場所)でしか投票することができませんが、「期日前投票」では、市区町村の役所(庁舎)などが会場になります。比較的バリアフリー化が進んでいる場所なので、お身体が不自由な方や、体調が安定しなくて当日に投票できるかどうか自信がない方も期日前投票を利用するといいと思います。
たとえば岐阜県大垣市の場合、期日前投票所は5カ所設けています。
1 | 大垣市役所 1階多目的スペース | 公(告)示日の翌日から投票日前日まで |
2 | 上石津地域事務所 1階第1会議室 | 公(告)示日の翌日から投票日前日まで ただし、国政選挙及び県政選挙は、投票日の前週の土曜日から投票日前日まで(8日間) |
3 | 墨俣地域事務所 2階地域政策課 | 公(告)示日の翌日から投票日前日まで ただし、国政選挙及び県政選挙は、投票日の前週の土曜日から投票日前日まで(8日間) |
4 | アクアウォーク大垣 2階 市民サービスセンター前通路 | 公(告)示日の翌日から投票日前日までの土曜日又は日曜日(1日のみ) |
5 | イオンモール大垣 2階サーティワンアイスクリーム前通路 | 公(告)示日の翌日から投票日前日までの土曜日又は日曜日(1日のみ) |
期日前投票の流れ(当日投票との違い)
投票所入場券を期日前投票所へ持参してください。
受付で宣誓書を提出します。
これ以降は、投票日当日の投票と同じ手順となります。
宣誓書は、期日前投票所にも備えてありますが、あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただくと手続きが早く済みます。
宣誓書は多くの場合、投票所入場券の表面下部か裏面にあります。
投票所入場券が届かない!?
10月16日(水)、期日前投票は始まったはずなのに、まだ投票所入場券が届きません!!
同じような状況に陥っている人が日本全国に相当数いるみたいです。
全世帯に行き渡るのが24日ごろ見込みになる自治体もあるそうです。
投票入場券、全国で到着遅れ「準備期間が短い」と選管:東京新聞 TOKYO Web(https://www.tokyo-np.co.jp/article/360758)
杉並区「投票入場券」間に合わず…順次発送 期日前投票は「本人確認で投票可能」(TOKYO MX)-Yahoo!ニュース(https://news.yahoo.co.jp/articles/d431c611659951f8d4495a48748a5384a07cb983)
投票所の入場券の印刷が遅れるなどして、公示日の翌日以降に発送するケースが続出しています。
というのも、第50回衆院選は、石破茂内閣総理大臣が10月1日に就任してから8日後の10月9日に解散。内閣総理大臣就任から解散までの期間は戦後最も短くなりました。急すぎて起きた、準備期間の不足に深く関係しているようです。(「土曜の郵便配達がないから余計に遅れる」とか言ってますけど、そもそも土曜配達の廃止は、郵政民営化したせいですしね)
また、そもそも10月といえば、全国各地で学校行事や地域行事としての運動会や対外試合などが多数行われる月。投票所として使おうにも既に「会場候補地となりそうな体育館やホールの予約がいっぱい!」で投票所の確保が難しい⇒会場が決まらないので印刷に回せないといった事情もあったのでしょう・・・
こんな事態になっているのだから、選挙管理委員会もいつも通りの「貴重な一票を無駄にしないよう~」を広報無線で流すのではなく「入場券の到着が遅れているけど、本人確認できれば投票できるから、是非来てね」くらい言ったらどうかと思います。
投票所入場券が届かない場合はどうしたらいいの?
実は入場整理券がなくても投票はできますが、本人かどうかを確かめるのに時間がかかる場合があります。
投票所入場券が届いていない場合や持参するのを忘れた場合でも、受付で本人確認を済ませることで投票できます。(選挙権の有無を確認し、選挙人名簿に登録があることが確認できた人は投票できます)
印鑑は不要です。
運転免許証などの身分証明書がない場合でも、住所・氏名・生年月日等を名簿と照合して本人確認ができれば投票できます。
まとめ
投票所入場券がなかったり紛失したりしても、本人確認で選挙人名簿への登録が確認できれば、投票はできます。「届かない」からと言って諦めず、投票に行きましょう。
体調を崩しがちな方は、体調にあわせて投票する日を選ぶとよいかもしれません。また、投票日当日は指定されたところ(投票所入場券に書かれている場所)でしか投票することができませんが、「期日前投票」では、市区町村の役所などバリアフリー化が進んでいる場所で投票できます。
期日前投票の活用も是非ご検討ください。
繰り返しになりますが、第50回衆院選の投開票は10月27日(日)、期日前投票として10月16日から10月26日までの期間も投票できます。
- 「期日前投票」は、投開票日当日に仕事や用事などで投票できない人が、事前に投票できる制度です。仕事でなくても、レジャーや冠婚葬祭、病気、妊娠出産などを理由にして期日前投票をすることができます。期日前投票では、公示日翌日から、投開票日の前日まで投票可能です。なお、期日前投票を行った後に、他の自治体に引っ越したり、死亡したりしても有効票として扱われます。期日前投票とは別に「不在者投票」の制度もあり、長期出張や病気療養などが理由で選挙人名簿のある自治体に行けない場合の救済措置もあります。仕事や留学などで海外に住んでいる日本人が海外から投票できる「在外投票制度」もあります。 ↩︎